★貸切バス事業について、営業所毎の運行管理者の必要選任数が原則最低2名になります
(施行:平成29年12月1日)
■旅客自動車運送事業運輸規則
新旧対照表
※運行管理者の必要選任数が最低1名と認められる場合
中国運輸局公示
★夜間・長距離運行時の乗務途中点呼が義務付けされました
(施行:平成28年12月1日)
■旅客自動車運送事業運輸規則
新旧対照表(6P目をご参照ください)
■旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について
新旧対照表
★事業許可の再取得要件が厳格化されました
(施行:平成28年11月15日)
■道路運送車両法施行規則
新旧対照表
■
改正概要
★事業許可の再取得要件が厳格化されました
○「申請者等が許可の取消しを受けた事業者において、取消しの原因となった事項の発生時現に運行管理者で あった者で、申請日前5年間に運行管理者資格者証の返納命令を受けた者でないこと」とされました
■「一般貸切旅客自動車運送事業の管理の受委託について」の一部改正について
「特定旅客自動車運送事業の申請に対する処分及び標準処理期間の処理方針につ いて」の一部改正について
「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処理について」 の一部改正について
「一般乗合自動車運送事業の申請に対する処理方針」の一部改正について
新旧対照表
※このことについて、中国運輸局公示も一部改正されました
中国運輸局公示
★貸切バス事業における増車の事前届出の際に、運行管理体制図、整備記録、保険加入書類の提出が義務付けられました
(平成28年11月1日以降に届出されるものから適用)
■「一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数) 変更の事前届出について」の一部改正について
新旧対照表
■
届出様式
★運送申込書/引受書に運賃・料金の上限・下限額の記載が追加されました
★運送申込書/引受書の書面取引時に手数料等の額(率)に関する書面を取り交わすし・保存することとなりました
(平成28年11月1日以降に作成されるものから適用)
■「一般貸切旅客自動車運送事業者の運送引受書の交付及び その写しの保存の義務化について」の一部改正について
新旧対照表・Q&A
■
改正後様式
★運転者の技量チェックが強化されました
旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(国土交通省HP・全文)
※ご活用ください!↓↓
自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う 一般的な指導及び監督の実施マニュアル
<概要編> <本編>
(平成28年11月1日施行(初任診断義務付のみ平成28年12月1日施行))
○乗務員台帳に「運転者の運転の経歴」を車種区分毎に記載することとなりました
○新たに雇い入れた全ての運転者に初任診断を実施させ、「特別な指導」を実施することが義務づけられました
■「旅客自動車運輸規則」等の一部改正について
新旧対照表
※運送申込書/引受書への運賃・料金の上限・下限額の記載、
運行管理者資格者証の返納を命じられて2年以内は補助者に選任できない件についての
記載も本通知に記載されています
(平成28年12月1日施行)
○初任運転者への指導において、20時間以上の実技訓練、実技訓練以外の指導時間が6→10時間(6→10は29.12.1から)に延長されました
○運転者が直近1年間乗務していなかった車種区分の貸切バスを運転させる場合、
初任運転者と同様の指導・監督の実施が義務付けられました
○一般的な指導・監督の内容として、安全性の向上を図るための装置(ASV装置)を備える貸切バスの適切な運転方法等が追加されました
(平成29年12月1日施行)
○ドライブレコーダーの装置及びこれによる映像の記録や当該記録を活用 した指導・監督が義務付けられました
○貸切バス事業者がドライブレコーダーにより記録すべき情報(車両前方 の映像等)やドライブレコーダーの性能要件(カメラの撮影可能範囲・解像 度等)の詳細が定められました
■「貸切バス事業者の運転者に対して行う指導及び監督の指針」 の一部改正等について
通知文書
■ドライブレコーダー性能要件
国土交通省資料
告示全文
★民間指定機関による巡回指導が行われます
中国エリアの巡回指導については、平成29年4月17日に設立された
「一般社団法人 中国貸切バス適正化センター」が行います。
中国貸切バス適正化センターホームページ
■
一般貸切旅客自動車運送適正化機関が徴収徴収する負担金の取扱いについて 別添様式
■
一般貸切旅客自動車運送適正化機関の巡回指導方針について
■
民間団体等による一般貸切旅客自動車運送の適正化に関する事業について
★行政処分等の基準が厳しくなります
(平成28年12月1日より施行)
改正概要(国土交通省資料)
行政処分の基準(国土交通省HP)※関係通達が掲載されています
一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の公示(中国運輸局HP)
一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の公示(中国運輸局HP)
特定旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の公示(中国運輸局HP)
★貸切バス事業の適正な実施、国への報告が義務付けられます
国への報告については、
報告情報管理・集計システム(←システムはこちらをクリック)により行われることになりました。
安全情報の他、輸送実績報告書についても本システムにて今後報告することになります。
ID・パスワードについては個別に事業者宛通知されます。
☆安全情報は決算後100日以内に報告して下さい
☆輸送実績報告は5月31日までに報告して下さい
安全情報の入力時に必要となる運輸局ブロック別平均給与月額は
こちらをご覧ください
(平成28年12月1日より施行)
■旅客自動車運送事業運輸規則
新旧対照表(6ページに報告についての記載があります※第47条の7)
■旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づく事業者が公表すべき安全情報
<概要版> 新旧対照表 全文 ※平成29年6月30日一部改正
■旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について
新旧対照表(※7ページ第47条の7部分)
■旅客自動車運送事業者が管理すべき書類を定める告示
案文